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改めて生命保険とは?

改めて説明するほどのことでもないかもしれませんが、皆さんは「生命保険って何だろう?」と聞かれて、どのように答えるでしょうか。

誰もが分かるのは、「死亡した場合などに支払われるもの」ということでしょう。確かにそれも生命保険です。しかし、それは生命保険の一部でしかありません。

商法上の生命保険の定義をご紹介しておくと、『生命保険契約は当事者の一方か相手方又は第三者の生死に関する一定の金額を支払うべきこと約し相手方か之にその報酬を与えることを約することによってその効力を生じる。』(商法第二節生命保険第673条)とあります。

ご存知の方も多いかとは思いますが、生命保険は死亡時のみに支払われるものではありません。

死亡したのみとは限定していないわけで、生命や傷病に関わる損失を補償するものがこの生命保険な訳です。

ここで厄介なのが、保険の自由化以来増えてきた、損害保険の傷害保険と混同される方も多いでしょう。

ただ、この損保のそれは、あくまで「急激・外来」の条件―くだいて言うと、災害や事故などの場合―に限定されるわけで、この点で異なります。

また、近年では、広い意味での人生の保障という観点で、貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応した、「財形貯蓄積立保険」や「個人年金保険」などの商品も取り扱うようになっています。

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