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最新記事【2007年08月25日】

前回に引き続き、生命保険と税金が関係するお話です。

前回は、生命保険により、税金が控除されるというお話をしたかと思います。

2つめは、配当金を受け取ったときにかかる税金です。

受け取り方によって課税される場合とされない場合があります。

ちなみに配当金とは、前にご紹介しましたね。

保険料の仕組みとして、その生命保険の事業経費が含まれていますが、それが当初の契約時よりも低く収まった場合に、その払い戻しとして保険料に反映されると言うものです。

配当金だけを受け取った時は非課税ですが、生命保険料の払い込みと同時に受け取った時は、課税の対象となりますからご注意ください。

そして、いよいよ3つめが、我々の懐が痛くなる話です。

死亡保険金や満期保険金、または入院給付金などの各種給付金を受け取ったときにかかる税金です。

受取方法や契約内容によって異なりますが、基本的にはいくつか共通点がありますから、それを紹介しましょう。

保険料を支払った本人(=契約者)が一時金として受け取ったときには、一時所得扱いになり、確定申告が必要になります(ただし、高度障害保険金(給付金)、入院給付金等は例外となります)。

そして、保険料を支払っていた人が死亡したときの死亡保険金や死亡給付金(つまり、契約者=被保険者)は、相続税の対象となります。

個人年金の場合は、保険料を支払った本人が(つまり、契約者=被保険者)年金として受け取れば、公的年金と同じ雑所得扱いになり、確定申告が必要になります。

また、高度障害保険金(給付金)、入院給付金等には税金はかかりません。

これら以外の場合、つまり保険料を支払った人でない人(=契約者でない人)が受取人の場合には、受け取った人に贈与税がかかります。

税金がかかる場合でもほとんどの場合は非課税枠が設定されているので、その金額以下であれば課税されません。

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